レビ記 13:1 (JPN)
主はまたモーセとアロンに言われた、

レビ記 13:2 (JPN)
「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。

レビ記 13:3 (JPN)
祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。

レビ記 13:4 (JPN)
もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。

レビ記 13:5 (JPN)
七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。

レビ記 13:6 (JPN)
七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。

レビ記 13:7 (JPN)
しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。

レビ記 13:8 (JPN)
祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。

レビ記 13:9 (JPN)
もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。

レビ記 13:10 (JPN)
祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、

レビ記 13:11 (JPN)
これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。

レビ記 13:12 (JPN)
もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、

レビ記 13:13 (JPN)
祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。

レビ記 13:14 (JPN)
しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。

レビ記 13:15 (JPN)
祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。

レビ記 13:16 (JPN)
もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。

レビ記 13:17 (JPN)
祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。

レビ記 13:18 (JPN)
また身の皮に腫物があったが、直って、

レビ記 13:19 (JPN)
その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。

レビ記 13:20 (JPN)
祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。

レビ記 13:21 (JPN)
しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。

レビ記 13:22 (JPN)
そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。

レビ記 13:23 (JPN)
しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。

レビ記 13:24 (JPN)
また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、

レビ記 13:25 (JPN)
祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。

レビ記 13:26 (JPN)
けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、

レビ記 13:27 (JPN)
七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。

レビ記 13:28 (JPN)
もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。

レビ記 13:29 (JPN)
男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、

レビ記 13:30 (JPN)
祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。

レビ記 13:31 (JPN)
また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、

レビ記 13:32 (JPN)
七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、

レビ記 13:33 (JPN)
その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、

レビ記 13:34 (JPN)
七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。

レビ記 13:35 (JPN)
しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、

レビ記 13:36 (JPN)
祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。

レビ記 13:37 (JPN)
しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。

レビ記 13:38 (JPN)
また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、

レビ記 13:39 (JPN)
祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。

レビ記 13:40 (JPN)
人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。

レビ記 13:41 (JPN)
もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。

レビ記 13:42 (JPN)
けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。

レビ記 13:43 (JPN)
祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、

レビ記 13:44 (JPN)
その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。

レビ記 13:45 (JPN)
患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。

レビ記 13:46 (JPN)
その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。

レビ記 13:47 (JPN)
また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、

レビ記 13:48 (JPN)
あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、

レビ記 13:49 (JPN)
もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。

レビ記 13:50 (JPN)
祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、

レビ記 13:51 (JPN)
七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。

レビ記 13:52 (JPN)
彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火で焼かなければならない。

レビ記 13:53 (JPN)
しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、

レビ記 13:54 (JPN)
祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。

レビ記 13:55 (JPN)
そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。

レビ記 13:56 (JPN)
しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。

レビ記 13:57 (JPN)
しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。

レビ記 13:58 (JPN)
また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。

レビ記 13:59 (JPN)
これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。
前の章
« レビ記 12
次の章
レビ記 14 »

レビ記 (JPN) Chapter Selection

JPN 聖書学習リスト